こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山崎です。
ストレスチェック制度は、2015年12月1日に初めて導入され、まもなく10年が経とうとしています。
職場におけるメンタルヘルス対策は、
一次予防:メンタルヘルス不調の未然防止
二次予防:メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応
三次予防:職場復帰支援
という3本の柱から成り立っています。その中で、ストレスチェック制度は、労働者のストレスの状態を把握することでメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としており、上記の一次予防のための仕組みと位置づけられています。
現在、ストレスチェック制度の実施義務は、現在は常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象で、50人未満の事業場については当分の間努力義務となっています。
しかしながら、今年(2025年)5月に改正労働安全衛生法が成立し、労働者数50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務化されることになりました。施行日は、公布後3年以内に政令で定める日とされており、2028年5月頃までに、労働者数にかかわらず、ストレスチェックの実施が義務化されます。
今後の制度変更に備え、ストレスチェック実施に向けた早めの対応準備が求められます。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・「ストレスチェック制度」は具体的にはどんなことをすればいいのでしょうか?
・常時50人以上とは正社員の人数でしょうか。それともパートやアルバイトの人数も含む人数でしょうか?
・「事業場」の人数とありますが、支店や工場がある場合、どのように人数を数えるのでしょうか?
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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