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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム中途採用者の「経歴詐称」をどうしよう。

中途採用者の「経歴詐称」をどうしよう。

2025.09.03

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の磯部です。
この時期は、転職が多い時期であり、採用される側・する側の双方にとってとも、組織や・人材の見極めが必要です。さて、転職時には、履歴書を提出することが多いと思います。よくないことですが、職歴や資格等の「経歴詐称」があり、採用後に発覚した場合どうなるでしょうか。
会社との信頼関係を損ね、人物評価が低くなるのはやむを得ないところです。
ただし、解雇が許されるかは、別問題です。
裁判例ではとしては、会社側が重視した経歴、詐称経歴の内容、詐称方法、詐称による企業秩序への影響の危険の程度等を総合的に判断する必要があるとした上で、労働者が重要な職歴、職業能力を詐称した結果、会社はこの労働者に仕事を任せることができなくなったことなどを理由に解雇を有効と判断した例があります。
これはあくまで一例ですが、いずれにせよ、経歴詐称はトラブルの原因になりやすいので、止めましょう。

今回のテーマに関連するご相談事例です。
・履歴書に書いてあった内容が違う。
・期待していたほどの能力を発揮してくれない。
・面接で言われた労働条件が違う。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
https://niigata-elcc.jp/contact/

 

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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