こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の内山です。
有期契約社員について、当初の契約期間が終了したからといって、当然に雇止めができるわけではありません。契約がそれまでに反復更新されていて実質的に無期契約と異ならない状態に至っている場合や、契約が更新されると期待することに合理的な理由がある場合には、有期契約社員の希望があれば契約を更新しなければなりません(労働契約法19条)。
例えば、採用時に「契約期間は形だけでこれまで全員更新されているから」と説明した場合とか、契約更新時に何も手続きがないまま自動的に何回も契約更新されている場合などに、有期契約社員が、雇用が継続する前提でライフプランを組む可能性があります。雇止めの制限は、そのような雇用継続への期待を法的に保護するものといえます。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・契約社員の契約更新にあたりどのような手続きをとるべきか知りたい
・どのような場合に契約社員の雇止めが制限されるのか知りたい
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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