こんにちは、新潟雇用労働センター相談員の玉木尚子です。2025年6月11日労働施策総合推進法の改正により、従業員をカスタマーハラスメントから保護するための対策が企業に義務付けられました。カスタマーハラスメントとは、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者 その他の事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者(求職者も含む)が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境を害することを言います。具体的には、企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合、要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がないなど、顧客等の要求の内容が該当性を欠く場合と、要求を実現するための手段・態様が、暴言や暴力などの社会通念上不相当な言動がある場合などが該当します。それでは、企業として、従業員を守るために、どのような対策をとっていけばいいでしょうか。対策の第一歩としては、各社であらかじめ業種や業態などのカスタマーハラスメントの判断基準を明確にした上で、企業内の考え方、対応方針を統一して現場と共有しておくことが重要です。たとえば、顧客からのクレームや苦情はそれ自体が問題とは言えず、業務改善や合理的で効果的なサービス提供につながるものでもあります。まずは基本的な事業主の基本方針、基本姿勢を明確にした上で、相談窓口などの体制整備を行い、従業員への周知をするなど、「組織的対応」を行うことが、重要なポイントとなります。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・カスタマーハラスメント対策の義務化にあたり、企業として具体的に何をしなければいけないか教えてほしい。
・カスタマーハラスメント対策を怠った場合、どのような責任が生じるのでしょうか。
・ハラスメント対策についてどのように就業規則に規定すればよいですか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
10月21日セミナー⇒10月21日(火)【令和7年6月改正対応!最新ハラスメント対策の基礎と職場環境改善のポイント~人を大切にする企業であるために~】 – NIKORO / 新潟雇用労働相談センター
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