こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の吉田です。
今年の6月11日に労働施策総合推進法等改正が改正され、カスタマーハラスメント(いわゆるカスハラ)への対策が義務付けられました。改正法は1年6か月以内に施行されます。
カスハラとは、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されること、と定義されています。
具体的な対策としては、事業主の方針の明確化及びその周知・啓発、相談体制の整備、カスハラ発生後の迅速かつ適切な対応、相談者のプライバシー保護のための措置の実施と周知、相談や協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発などが求められます。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・カスハラとは何か
・カスハラに対してどのような対策が必要か
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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