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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラムベンチャー企業等がインターンシップを受け入れる際の留意点

ベンチャー企業等がインターンシップを受け入れる際の留意点

2023.12.27

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の中村です。

いわゆるインターンシップは、ベンチャー企業にとって、優秀な人材の採用活動の一環として機能している面があり、また、学生側にとっては、いわゆる有名大企業ではないベンチャー企業への就職を検討するうえで貴重な機会となっています。
このようにインターンシップは双方にとって有益なものとなりえますが、その実施に際しては、インターンシップが「労働者」(労働基準法9条)に該当するかどうかに留意する必要があります。「労働者」に該当する場合には各労働法規が適用されることになります。
「労働者」に該当するかどうかは、指揮命令関係の有無、就業場所・時間の拘束の有無、報酬と労務の対価性等の諸要素を総合的に考慮して判断されます。

今回のテーマに関連するご相談事例です。
・3日だけインターンシップに来てもらうことになりましたが、報酬は支払わなくて良いですよね。
・インターンシップ中の事故によりインターンシップ生が怪我をしてしまいました。どのような対応が必要になるでしょうか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
https://niigata-elcc.jp/contact/

 

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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