こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の笠木です。
近年、働き方の多様化が進む中で、フレックスタイム制を導入している会社が増加しています。
フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできる制度です。
フレックスタイム制では「コアタイム」と「フレキシブルタイム」を設けることができ、1日の中で必ず出勤していなければならない「コアタイム」を設けることで、労働者同士の情報共有を図ったり、取引先との商談を予定する時間にあてることができます。
逆に、「コアタイム」を設けず全ての労働時間を「フレキシブルタイム」にする「スーパーフレックスタイム制」もあり、導入する会社が増えてきています。
フレックスタイム制を導入することで、家庭と仕事の両立、プライベートを充実させることによる生産性の向上、通勤ラッシュ回避によるストレス緩和等のメリットが挙げられる一方、労働時間の管理が煩雑になる、職場内のコミュニケーション不足等のデメリットも考えられます。また、業種や職種によってはフレックスタイム制が不向きな場合もあります。
導入の際には労使双方の話し合いや業務内容の精査はもちろんのこと、法令に則った手続きも必要になります。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・フレックスタイム制を導入する際の手続きや注意点を知りたい。
・フレックスタイム制を導入した場合の残業代の計算方法は?
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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