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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更について

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更について

2025.10.28

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の永田です。
コラム執筆現在(令和7年9月18日)の健康保険の被扶養者認定要件は年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円未満)かつ被保険者と扶養認定を受ける人が同居の場合は扶養認定を受ける人の収入が被保険者の収入の半分未満、別居の場合は収入が被保険者からの仕送り額未満となっています。
このうち、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
なお、年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
今回の件に限らず扶養認定の要件は複雑だと思います。疑問があればお気軽にご連絡ください。

今回のテーマに関連するご相談事例です。
・年末のパート社員の収入調整が大変です。良い解決策があれば教えてください。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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