こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山内です。
令和7年8月4日、厚生労働省の中央最低賃金審議会において、令和7年度の最低賃金の目安を全国加重平均で時給1,118円、全国加重平均の上昇額は63円と目安制度始まって以来の最高額となり、注目を集めました。
これを受け、新潟県の最低賃金は令和7年10月2日から1,050円に引き上げとなります。
そんな今も(昔も)ホットな話題である最低賃金の留意点について解説します。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金とされ、通勤手当や精皆勤手当等は含みません。そのため、たとえば、通勤手当等も含めた金額が最低賃金以上になっていても違法になりますので注意しましょう。また、月の途中であっても最低賃金が改定される発行日以降は最低賃金以上の賃金を支払わなければならないため、当面は従前どおりとして「来月から引き上げます」という対応は違法になる点も要注意です。なお、最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法違反として罰金刑が科される可能性もあります。
最低賃金制度を守って使用者も被用者もWin-Winの関係になるようにしていきたいですね。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・最低賃金の計算に入れない手当について教えてほしい。
・家業で妻子とともに仕事している場合も最低賃金は適用されますか。
・パートタイマーでも最低賃金は適用されますか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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