こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小林です。
労働時間の管理にタイムカードを用いている会社は現在も相当数存在すると思われます。
タイムカードを用いている場合、タイムカードの打刻時間をもって労働時間を認定するということも決して少なくありません。
しかし、常にタイムカードの内容を基礎として労働時間が認定されるわけでもありません。
裁判例をみてみると、例えばタイムカードによる勤務時間の管理が厳密に行われ、労働者の労働実態や賃金の支給状況からみても不自然なところはない等、タイムカードに基づいて労働者の労働時間を算定することができると認められる場合はタイムカードの打刻時間をベースに労働時間が認定されています。
他方で、タイムカードに手書きの部分が多く、かつ、手書きの出退勤時刻は8:00、9:00、19:00、21:00が多く、それ以外の時刻も5:45、8:45など5分単位のきりのよい時刻ばかりであった等の事情が存在したケースでは、タイムカードを基礎として労働時間を算定することは認められませんでした。
労働時間の管理は、タイムカード等の客観的記録を基に、必要に応じて他の記録と照合して確認することが重要です。
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