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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム夏季繁忙期における労働時間管理の法的ポイント

夏季繁忙期における労働時間管理の法的ポイント

2025.08.06

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の赤松です。

観光業やサービス業では、夏季に繁忙期を迎え、長時間労働が常態化しやすくなります。労働基準法第32条では、労働時間は原則「1日8時間・週40時間以内」と定められていますが、これを超える残業には、労使間での36(サブロク)協定の締結(第36条)が必要です。ただし、36協定を結んでも、月45時間・年360時間の限度を超えるには、特別条項 付きの36協定の締結が必要で、厚生労働省は月80時間超を「過労死ライン」としています。企業には、正確な勤怠管理や残業時間の把握が求められ、また、法定の休憩(第34条)や休日(第35条)も確実に確保し、心身の負担を軽減する体制が不可欠です。みなさんの職場では、法に沿った労働時間管理ができていますか?

今回のテーマに関連するご相談事例です。
・労働時間を見直したい
・変形労働時間制を検討している
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
https://niigata-elcc.jp/contact/

 

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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