こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。
今回は、年次有給休暇の基準日について触れてみたいと思います。労働基準法第39条「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定されています。入社から6ヵ月で年次有給休暇を取得する権利が発生します(発生日を「基準日」という)。各従業員の入社日が異なる場合、この基準日もまちまちです。企業としては各従業員の基準日が違うと事務が煩雑になるため、企業によっては、基準日を全従業員統一(同じ日)する場合があります(法律的に可能です)。ただし、労働基準法は、最低基準を定めている性格上、基準日を統一する場合は、常に切り上げる(従業員に有利になるよう)必要があります。仮に基準日を1月1日に統一したい場合、今までの基準日が3月1日の従業員は、2ヵ月期間を短縮させ、1月1日に新たな年次有給休暇を取得する権利を発生させる必要があります。また年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなす必要もあります。基準日変更の注意すべき点は、「従業員に有利になるように変更する」ということです。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・基準日を統一したメリット及びデメリットを知りたい
・統一した基準日をもとに戻したいが、どうしたらよいか
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