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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラムどんな行為がマタハラになる?

どんな行為がマタハラになる?

2026.02.18

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の吉田です。
マタニティーハラスメント(マタハラ)とは、職場において行われる上司・同僚からの言動により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されることをいいます。パタハラと介護に関するものも含みます。
例えば、女性労働者が妊娠・出産したこと等(状態)に対し、上司が解雇その他の不利益な取り扱いを示唆したり、上司・同僚が嫌がらせをしたりすることがこれに該当します。また、労働者が、育児休業・介護休業等(制度等)を取得しようとすることに対し、上司が解雇等の不利益な取り扱いを示唆したり、上司・同僚が制度等の利用を阻害したり、取得したときに上司・同僚が嫌がらせをすることがこれに該当します。
一方で、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはマタハラには該当しません。マタハラの該当性については判断に悩むケースもあると思います。適切な対応は職場の信頼づくりにもつながりますので、判断に迷う際はぜひNIKOROにご相談ください。また、マタハラを防止するため、日頃から従業員に周知したり、研修を実施したりするなどの対策をご検討ください。

今回のテーマに関連するご相談事例です。
・マタハラとは何か
・マタハラの具体例
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
https://niigata-elcc.jp/contact/

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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Mail:info@niigata-elcc.jp

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