こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山崎です。
労働基準法の改正により、時間外労働の時間については、⼤企業が2019年4⽉から、中⼩企業では2020年4⽉から、上限が設けられました。建設業や自動車運転の業務は猶予期間があったため、少し遅れて2024年4⽉から適用になっています。、
この改正により、時間外労働の上限は原則として⽉45時間、年360時間となりました。
しかしながら、繁忙等どうしても上記の時間を超える臨時的な特別の事情がある場合は、特別条項を設けることができますが、以下の4点は守らなければなりません。
① 時間外労働が年720時間以内
② 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
③ 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
④ 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
建設の事業のうち、災害時における復旧および復興の事業に限っては、上記の②と③の規定が適用されません。(①と④は適用されます)【労働基準法第139条第1項】
また、【労働基準法第33条第1項】では災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、労働基準監督署長に許可申請等を行うことにより、36協定で定める限度とは別に時間外労働・休日労働を行わせることができます。この場合は、時間外労働の上限規制はかかりません。
冬期間中に除雪作業を行う場合がありますが、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要性がある場合には【労働基準法第33条第1項】に該当すると考えられます。
除雪作業の他、「降雪前の見回り業務」や「凍結防止剤の散布業務」、「除雪機械の誘導・交通整理の業務」、「除雪作業に向けた準備業務」等についても、除雪作業に必要不可欠に付随する業務として行う場合にも、該当する場合があり得るとされています。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・【労働基準法第33条第1項】に該当する場合、何か届出は必要ですか?
・【労働基準法第139条第1項】災害復旧に関連する事業は、【労働基準法第33条第1項】の許可の対象になることもありますか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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