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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラムハラスメントと会社の責任

ハラスメントと会社の責任

2022.10.26

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の内山です。

セクハラやパワハラが起きてしまった場合に、加害者本人が賠償責任を負うほかに、会社も賠償責任を負うことがあるということは既にご存知の方も多いと思います。

さらに進んで、加害者とされる従業員が賠償責任を負わなくても、会社だけが賠償責任を負う場合はあるのでしょうか。

例えば、上司の厳しい指導が、業務上必要な指導の範疇に入っているような場合には、その指導はパワハラではなく上司は賠償責任を負いません。しかし、会社が、従業員がその上司と関係がうまくいってないことや、体調不良、長時間労働等を知っていながら、十分な対策を講じておらず、その結果、従業員がうつ病を発症したような場合には、会社が従業員に対する安全配慮義務違反として賠償責任を負う場合があります。

 このように、必ずしも法的にハラスメントと認められる場合のみならず、そうでない場合であっても、会社にとっては重大責任となる可能性があります。単なる従業員間の人間関係の問題として放置していると、会社は思わぬ責任を負うことがあります。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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