こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塩田です。
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
この法律案で、雇用保険料率が令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間に、2段階で変更となることが決定しました。
令和4年4月1日に、すでに事業主負担の雇用保険料率が引き上げられていますが、令和4年10月1日からは、事業主と労働者の負担する雇用保険料率が変更となります。
一般の事業・労働者負担1,000分の5、事業主負担1,000分の8.5
農林水産・清酒製造の事業※・労働者負担1,000分の6、事業主負担1,000分の9.5
建設の事業・労働者負担1,000分の6、事業主負担1,000分の10.5
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
10月1日からの変更は、労働者の賃金計算に影響がありますので、正確な計算のために、早目に確認することをお勧めします。
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