こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。
10月2日から、新潟県の最低賃金額が1,050円に変更されます。現在の最低賃金額と比べて65円UPです。支払われる賃金が最低賃金額以上かどうかを調べるためには、支払われる賃金の1時間あたり金額を算出して、最低賃金額と比べることになります。
なお、最低賃金額との比較に当たっては、次の賃金は算入しません。
① 臨時に支払われる賃金
② 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 時間外労働における残業代、休日出勤手当、通常の労働時間外の深夜勤務手当
④ 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
ちなみに残業代(1時間当たり割増賃金額)を算出するときは、家族手当、通勤手当、住宅手当などを除きますが、精皆勤手当は含めて割増賃金を計算します。最低賃金と比べるときに1時間当たり賃金支払額を算出するときは、精皆勤手当は含めません。
少しややこしい部分になりますが、注意が必要です。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・月給者の支払賃金額が最低賃金を上回っているかどうか
・特定最低賃金(従来の産業別最低賃金)とは
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