こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。
アプリ等を利用して単発で仕事をすることをスポットワークと呼んでいますが、今、スポットワークで働く人が増えています。スポットワークは、労働者となる人がアプリの求人に応募し、先着順で採用されることが一般的です。アプリに応募することから、アプリを運営する会社が事業主と思われるかもしれませんが、アプリ運営会社は仕事を仲介するだけで事業主は求人をだした会社となります。
一般的にはスポットワーカーが求人に応募した時点で労働契約が成立すると考えられます。労働契約が成立すると事業主には労働基準法等を守る義務が生じますので、就業開始前に労働条件を明示する必要があります。労働条件通知書の交付をアプリ運営会社が代行している場合もありますが、アプリ運営会社が交付していない場合は事業主が交付しなければいけません。業務に必要な準備行為(指定の制服への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(掃除等)は労働時間にあたりますので、求人の際には着替え等の時間も含めて始業・終業時刻を設定しましょう。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・労働契約成立後、事業主の都合で休業や早上がりをさせる場合、気を付けることはありますか?
・スポットワーカーが通勤の途中や仕事中にケガをした場合、補償はありますか?
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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