こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山内です。
昨今、中小企業を中心に企業の人手不足が叫ばれるようになってきました。そこで、注目されているのが外国人材です。今回は、外国人材雇用の法的留意点について説明します。
日本国籍の人と外国人との大きな違いは、在留資格の有無にあります。そして、外国人は、その在留資格によって活動内容が画定されます。つまり、外国人材の場合、在留資格で認められている限度でしか就労できない点に注意しなければなりません。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の場合は、その内容によってできる仕事の範囲が決められており、その範囲を超えて就労することはできません。他方で、「留学」の場合は、仕事内容の制限はないものの、1週間で計28時間までしか働けないという制約があります。
このように、外国人材は、在留資格によって就労内容等に制限がある点に気を付ける必要があります。もし外国人材の雇用に関するお悩み等がありましたら、お気軽に当センターまでご相談ください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・外国人材の雇用するにあたって労働条件を説明するときには、どのような点に注意したらよいでしょうか。
・在留資格の種類と働ける職種を教えてください。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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