こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の上代です。
テレワークでは、働く場所がオフィスから離れるため、労働時間の把握に“見えにくさ”が生じます。労働者が安心して働けるよう、使用者は労働時間管理の方法をあらかじめ明確にしておくことが重要です。
■ 労働時間の把握
テレワークでも、PCログや入退場記録などの客観的データに基づき始業・終業時刻を確認することが原則です。やむを得ない場合に限り自己申告も可能ですが、その際は申告方法の周知や実態との差異チェックが不可欠です。
■ 中抜け時間の扱い
テレワーク中に労働者が一時的に業務から離れる「中抜け時間」は、休憩として扱うか労働時間に含めるかを企業が選択できます。就業規則で取り扱いを明確にしておくことでトラブルを防げます。勤務場所を移動するケースでも、労働者の自由利用が保障された時間は休憩、業務上の指示による移動は労働時間と区別する必要があります。
■ 長時間労働対策
時間外のメール送信を控えるルールづくりやシステムアクセスの制限、時間外労働の手続の明確化などが有効です。
テレワークは、労働者・企業双方にメリットのある制度です。適切な仕組みを整え、効果的に活用していきましょう。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・休憩時間を1時間延長し、就業時間を1時間繰り下げることは可能ですか。
・テレワーク中の労働者に、一斉休憩を与えなくてもよいですか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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