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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム有給休暇は正社員だけの権利ではありません。

有給休暇は正社員だけの権利ではありません。

2026.02.12

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小柳です。
年次有給休暇は、正社員はもとよりパートタイマーやアルバイトなど非正規雇用の労働者も取得する権利があります。ただし、①継続して6か月勤務してる、②所定労働日数の8割以上出勤している、ことが条件です。その際に注意点があります。①については、労働契約が短くても更新していれば通算されること、②については、遅刻・早退しても出勤とカウントされることです。
なお、付与される日数は正社員とは違い、次の式で計算された日数で付与されます。
一般の労働者に付与される日数×週の所定労働日数÷5.2(小数点以下切り捨て)
(具体的な日数は、厚生労働省のホームページでご確認ください。)
また事業主には、年に10日以上有給休暇を付与される非正規雇用の労働者に対しても、年5日以上の有給休暇を取得させる義務があることも併せてご注意ください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

今回のテーマに関連するご相談事例です。
・週により所定の労働日数が違う場合の有給休暇の付与日数は?
・日によって所定の労働時間が違う場合の有給休暇は?
・有給休暇を時間単位で取得できるか?
・付与された有給休暇はいつまで有効か?
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
https://niigata-elcc.jp/contact/

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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  Fax:025-378-2164
Mail:info@niigata-elcc.jp

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