こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小林です。
みなさん、いわゆる就活ハラスメントをご存じでしょうか。就活ハラスメントとは、就職活動中やインターンシップの学生等に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントのことをいうとされています。
例えば、面接で「恋人はいるのか」と質問をしたり、採用の見返りに不適切な関係を迫り、断られたことで「入社させない」と不採用にすること、インターンシップで食事やデートにしつこく誘う行為などは就活ハラスメントに該当する可能性があります。
就活ハラスメントに該当する場合、その対象となった学生等に対する賠償義務が発生し得るほか、会社の社会的信用の低下、就職の応募が減少する可能性や、現在所属している人材の流失等のリスクがあります。
そのような事態を防ぐためには、全従業員に対する研修や社内規程のアップデート、採用担当者のマニュアル作成、就活ハラスメント相談窓口の設置等の対策が考えられます。そして、それに関連し、就業規則の変更、社内規程の作成等の他の法的問題についても検討する必要が生ずる可能性があります。こうした就活ハラスメント対策についてお困りの際は、当センターにご相談ください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・就業規則変更の可否
・社内規程作成の際の法的留意点
・採用活動における法的留意点
・ハラスメント該当性判断にかかる考慮要素等
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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