こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員塩田です。
年次有給休暇は、労働者が心身の疲労回復などを目的に取得する休暇です。
使用者は、原則的に、労働者が請求する時季に、有休を与えなければなりません。
2019年4月からは、年10日以上の有休が発生する労働者には、その発生する基準日から1年以内に5日間を取得させなければならなくなりました。
そのため、労働者から請求がなくても、使用者に有休の付与義務が発生し、5日間取得できなかった場合は、法違反になります。
また、労働者から「退職日までに、未消化の有休を取得したい。」と希望があった場合には、使用者は拒否できません。特に、後任者に引継ぎが必要な場合などに、退職者が有休を取得することで、業務に支障が出ることも考えられます。
このようなトラブルを避けるために、日頃から労働者の有休を管理することが重要です。
労働基準法に、使用者の年次有給休暇管理簿の作成、保存義務が定められていますので、
労働者の取得日数を定期的に確認して、積極的に取得の勧奨等を行うことをお勧めします。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・年次有給休暇の法令について詳しく知りたい。
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