こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の内山です。
使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいますが、解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、一方的に労働者を辞めさせることはできません。このように、法律上認められる解雇事由がないにもかかわらず行われた違法な解雇を「不当解雇」といいます。例えば、ハラスメント相談窓口に相談したことを理由に解雇するような場合です。
会社は解雇した(解雇を予告した)従業員から解雇の理由を記載した証明書の交付を求められた場合には、速やかに交付する法的義務があります。
不当解雇の場合、解雇は無効ですので、会社は引き続き給料を支払う必要があります。
当センターは一般的な労働法規や社会保険に関するご相談に対応しており、個別の紛争案件については対応しておりません。個別の解雇が「不当解雇」か否かについては当センターではご対応することはできませんので、弁護士会か労働局にご照会くださるようお願いいたします。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・将来にわたって不当解雇等の法令違反をしないように就業規則を整備したい
・解雇理由証明書を発行するにあたり記載すべき項目を教えてほしい
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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