こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
農業の労務管理には、他産業とは少し異なる特徴があります。労働基準法第41条では、農業に従事する方について、労働時間や休憩、休日に関する規定が適用除外とされています。これは、農作業が天候や季節、生育の状況といった自然条件に大きく左右され、決まった時間に作業を区切ることが難しいという実情を踏まえたものです。
ただし、適用除外だからといって、長時間働かせてもよい、あるいは休憩、休日を設けなくてもよいという意味ではありません。農業においても、労働者の安全や健康に配慮する責任は変わらず、無理のない作業計画や休息・休日の確保が大切です。また、人材の確保や定着を図るうえでも、労働時間をなるべく他産業並みに近づけていくことも必要です。
自然とともに歩む農業だからこそ、働く方が安心できる職場づくりが大切ですが、農業といっても現場ごとに働き方はさまざまで、適切な労務管理の形を見つけることは簡単ではありません。
農業の労務管理について、疑問やお悩みがございましたら、どうぞお気軽にNIKOROへご連絡ください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・農業の労働条件の設定について
・農業における労働基準法の適用除外とは
・農業の就業規則について
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