【19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更について】 2025.10.28 コラム新着情報 相談院のが永田社労士がコラムを更新いたしました。 コラム記事はこちら⇒19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更について センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております! ▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼ フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。 もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。 https://niigata-elcc.jp/contact/ Twitterでシェア Facebookでシェア