新潟雇用労働相談センター(NIKORO)事務局です。
皆様は36協定(※)という言葉をご存知でしょうか?
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、時間外労働または休日労働をさせようとする場合は法定の要件を満たした36協定を労働基準監督署に届出ることが必要です。
政府は働き方改革に向けて、青天井で残業可能な特別条項付き36協定を見直し、ほぼ全業種を対象に36協定で定める残業の上限規制を導入する動きが出てきています。このように36協定は大変トピックな論点であり監督当局の関心も高くなっています。
NIKOROでは36協定について労務人事の専門家(弁護士・社会保険労務士)に無料で相談できる個別相談を行っております。
36協定を未締結の事業所の方や内容を見直したい事業所の方はこの機会にぜひNIKORO個別相談をご利用ください。
※労働基準法第36条が根拠になっていることから、一般的に「36協定」(さぶろくきょうてい)と呼ばれています。
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