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※新潟雇用労働相談センターは、国家戦略特別区域法に基づき設置されていますので無料でご利用できます。安心してご相談ください。

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新潟県の企業経営者様、人事・労務担当者様

こんなお悩み不安
抱えてはいませんか?

  • 初めてスタッフを雇用する予定だが、
    保険などの手続きが複雑で悩んでいる。
  • 労働条件通知書も作ってみたが、
    法律を守っているものか分からず困っている。
  • 就業規則を作成したいので、
    作り方のコツや注意点を教えてほしい。
  • 人を雇う時に必要な契約の種類や内容について、
    自社に合ったものを知りたい。
  • 今後、独立し起業する予定なので、
    退職後~創業までの保険手続きを知りたい。

NIKORO
無料提供サービス

数々の従業員トラブル問題、労働問題を解決へと導いた経験豊かな弁護士や社会保険労務士の鋭い視点から
就業規則雇用契約書、雇用条件通知書などの諸規程の点検人事制度賃金規定の点検
労働環境や労務管理面の確認改善アドバイスなどを無料で実施します。
3種類のご相談方法を用意しておりますので、ご都合の良い方法で相談申込をお願いします。

ご来所相談

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NEXT21内にあるNIKOROへお越しいただき、相談員が直接ご相談を承ります。ご相談に費用は一切かかりません。
(ご予約の方を優先させていただきます)

ZOOM相談

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オンライン会議システム「ZOOM」を用いたオンライン相談にも対応しております。オンラインで場所を選ばずお気軽に相談いただけます。遠方の方、会社からご相談したい方は是非ご利用ください。

お電話相談

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お電話にて相談員がご相談を承ります。
(ご予約の方を優先させていただきます)

NIKORO(新潟雇用労働相談センター)は、雇用のルールに関する労使双方の不安や疑問を
専門スタッフ(弁護士・社会保険労務士)に無料で相談できる場所です。
弁護士法人や社会保険労務士事務所など民間により運営されている団体とは異なり、
国家戦略特別区域法に基づき、個別労働紛争の未然防止等を目的として設置されたものです。
新潟市に設置されてから、8年経ち、これまで4,414件のご相談をいただきました。(2021年3月末時点)
ぜひ安心してご相談ください。

NIKOROでは弁護士に無料でじっくり最大1.5時間までご相談頂けます。
NIKOROでは弁護士に 無料でじっくり最大1.5時間まで ご相談頂けます。

ゆっくりとお話されたい方はぜひご来所下さい。

人事労務の
お悩み・労務管理の相談なら
新潟雇用労働相談センター
NIKORO

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あなたの会社は大丈夫?

よくある7つの落とし穴

以下のようなケースに当てはまる場合は、
一度無料相談をご利用ください!

  • 就業規則をまだ作成していない
  • 就業規則に記載されているルールと実際の労働環境にギャップがある
  • 会社として対応しなければいけない法律の改正があったかどうかがわからない
  • 雇用時に雇用契約書労働条件通知書などを作成し交付していない
  • 人を雇ったが、労働基準監督署への労務人事関係書類の届け出をしていない。
  • 起業したが、年金事務所、ハローワークへの労務人事関係書類の届け出をしていない。
  • 未払い残業代や固定残業代など、未払い賃金が生じる可能性がある

従業員の雇用労働にかかるトラブルは感情が交わることで問題が複雑化しやすい傾向にあります。
労働争議に発展しないよう予防の観点から対策を講じておくことが必要です。

法律的に
順守しなければ
いけないことへの対応

(最低限ライン)

競争力を発揮するために、
新たな人を雇うために、

働きやすく魅力的な
労働環境を整えること

良くトラブルに発展しやすい最低限ラインを整える相談はもちろん、
より良い会社を目指すために必要な取組へのアドバイスもします。

従業員が安心して働ける
雇用環境
の整備を
NIKOROがサポート!

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NIKORO
経営者に選ばれる3つの理由

相談は何度でも無料

1 相談は何度でも無料

個別労働関係紛争を生じることなく円滑に事業展開できるよう、労務・人事に関する各種相談を無料で弁護士・社会保険労務士に相談できます。

社会保険労務士による個別相談

2 社会保険労務士による
個別相談

労働関係法令や労務管理の実務に精通する社会保険労務士が、人事制度、就業規則、雇用契約書、労働時間管理など、人の雇用にまつわる問題に対して個別にヒアリングをしたうえでアドバイスを致します。
最近、残業代等の割増賃金請求の紛争が増えておりますが、割増賃金請求の紛争を予防するための最良の方策は,労働時間管理をいかに厳密に行うかどうかです。現状の管理方法などの点検も致します。

弁護士による個別相談

3 弁護士による個別相談

労働関係法令や企業法務、雇用指針に精通する弁護士が、労務管理や労働契約が雇用指針に沿ったものとなっているか、個別相談対応いたします。
労働基準法等の諸法令は、労働者保護を中心に組み立てられているため、労使トラブルは、圧倒的に使用者が不利です。そのため、就業規則が未作成・未点検の場合、従業員とのトラブルに発展するリスクがあります。自社の就業規則が適法かどうかの簡易チェックなども行っております。

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相談者の声

株式会社スナップ新潟 
代表取締役社長 逸見 覚様

スタートアップを支援している当社に登録している起業家は学生が多く、その志と熱量で高い山の頂上を目指していますが、道具や材料、防寒着など持ち物それで大丈夫?という起業家も多くいるようです。必要なものを持たず、つまり社内体制も整えないまま登り続けた結果、創業初期に起こりがちな社員の離脱、コンプライアンス違反、SNS炎上、大きな会社に不利な条件を飲まされるなどで、その対応に追われ、本来起業家がやるべきことも会社の成長もストップ、下山を余儀なくされる場面をいくつか見てきました。
労務・契約・コンプライアンスなどなど、面倒に思いがちな起業家も多いかもしれませんが、自らが登りたい山の頂上へたどり着くためには必要なものであると同時に、それは起業家としての義務でもあります。
NIKOROさんにサポートしてもらいながら、沢山の起業家に、最高の景色を見て欲しいと思っています。

株式会社リプロネクスト 
代表取締役 藤田 献児様

1人で起業してから数人を採用する際に必要な手続きがわからないため、NIKOROの無料相談に伺いました。専門家である社労士と弁護士が会社の状況に応じて相談に乗ってくださるので大変助かりました。社員数が増えてからは社労士と顧問契約を行いましたが、もっと早く制度を整えておけば良かったと思うこともあります。採用を考えている人は一度NIKOROに相談に行くのがおすすめです。

弁護士と社会保険労務士が
雇用や働き方に関する相談に
無料で対応

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私たち専門家
経営者の皆様を
サポートいたします

中村 崇

中村 崇

代表弁護士

新潟県弁護士会会長(2024年度)

日本弁護士連合会理事(2024年度)

関東弁護士会連合会常務理事(2024年度)

日本弁護士連合会中小企業の国際業務の法的支援に関するWG委員(2013年度~)

磯部 亘

磯部 亘

弁護士

新潟県弁護士会高齢者・障がい者の権利に関する委員会委員長(2015年~2016年,2019年~2021年)

新潟労働相談所相談員(2016年度~)

新潟県弁護士会副会長(2017年度)

廣井 加奈子

廣井 加奈子

代表相談員(特定社会保険労務士)

新潟県社会保険労務士会理事

NIKOROスタッフ
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よくある質問

どんな事を相談できるんですか?

具体的には以下のような相談が寄せられています。お気軽にご相談ください。
人を雇う際、社会保険の手続きってどうすればいいの?
就業規則って必要?どうやって作ればいいの?
労務トラブルを事前に防ぐには?
労務管理をどのように行ったらいいか分からない。
パワハラと注意指導の境目って?

従業員から就業規則を見せて欲しいと言われましたが、当社では就業規則そのものを作成していません。
作成しないといけないものでしょうか?

常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則作成し、監督署に届け出なければいけません。
常時10人以上の労働者(アルバイト・パート等の正社員以外も含む)を使用する事業場は、就業規則作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。
また、10人未満の事業場でも、就業規則は労働条件や退職に関することなど社内の統一的なルールを定めるものであるため、作成することが望ましいものです。
なお、作成した就業規則は見やすい場所に備え付ける等労働者へ周知する必要があります。 当センターでは就業規則の簡易チェックも実施していますのでお気軽にご相談ください。

労働者を雇い入れるとき、どのようにして労働条件を明示しなければなりませんか?

使用者が労働者を雇い入れるときは、賃金・労働時間その他の労働条件について、書面の交付等により明示しなければなりません。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条)。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項、その他の厚生労働省令で定める事項については、書面等で交付しなければなりません(労働基準法施行規則第5条)。
労働条件として明示しなくてはならない具体的な事項など、詳細は当センターまでお気軽にお問い合わせください。

賃金支払いの5原則とは何でしょうか。

①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払いの原則、④毎月払いの原則、⑤一定期日払いの原則の5つを総称して、賃金支払いの5原則と言います。
労働基準法第24条第1項によると、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とされています。
また、同第2項によると、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」とされています。 これらの条文から、①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払いの原則、④毎月払いの原則、⑤一定期日払いの原則、という賃金支払いの5原則が導かれています。

相談したいのですが、なかなかセンターまで行く時間がありません。

電話相談、ZOOM相談も可能です!相談予約はこちらから

ご相談の流れ

STEP 1

お問い合わせ

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窓口で直接相談することが可能です。窓口の混雑状況によってはお待ちいただく場合がございますので、ご予約いただくとスムーズにご案内することができます。
また、ホームページ上部のお問い合わせフォーム、電話、FAXでもご相談を受け付けております。Zoom等を利用した相談にも対応しておりますのでご希望をお伝えください。

STEP 2

個別相談

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現在の企業の実態を確認し、状況に即したアドバイスをいたします。
相談内容だけでなく、就業規則等諸規程の点検、労働環境の整備、人事・労務管理の改善といった相談内容とは別の社内の課題点を見つけることもできます。さらに、就業規則等資料作成に係るアドバイスも行っております。
ただし、当センターは労使間で生じた個別労働関係紛争の解決を目的としておりませんので、相談内容によってはお受けできない場合があります。その場合にも、他の機関を紹介しておりますのでご相談ください。
なお、通訳や電話通訳により、英語、中国語、韓国語のご相談に対応します。上記以外の言語でのご相談は、事前にご予約下さい。

STEP 3

フォローアップ

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ご要望により、相談員が電話や企業に訪問させていただき、これまでのご相談内容、課題、アドバイス等を振り返り、フォローアップします。
当センターではフォローアップまですべて無料でご利用できます。

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    労使間で生じた個別労働関係紛争の解決を目的とするものではありません。

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