新潟雇用労働相談センター相談員の磯部です。
近年、精神的な不調などによる休職から復職する際、いきなりフルタイム勤務をさせるのではなく、段階的な勤務としてリハビリ出勤(トライアル出勤ともいいます)を活用することがあります。無理に復職させるわけにはいかないと考える雇用主にとっても、復職に不安のある労働者にとっても、積極的な活用が望ましい制度といえます。
一方で、「リハビリ出勤中の給与はどうするの?」という点が気になりますね。これについては、「訓練」であるとして不支給としている場合もあります。しかし、リハビリ出勤中の活動内容(本来的業務と同水準またはそれに近い水準の労務の提供か)によっては、その活動が「労働」であるとして、給与の支給が必要となる場合もあります。精神的不調により休職せざるをえなくなったとしても、退職はしたくないと考える労働者は多いです。できるだけ退職を回避し、職場復帰しやすい制度や環境を整えることは、労働者の安心のためにも必要なことです。積極的に検討していきましょう。
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