こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の笠木です。
少子高齢化がますます加速する昨今ですが、共働き・共育てを推進するため令和7年4月から出生後休業支援給付金が創設されます。
出生後休業支援給付金は、育児休業中の所得減少を補うことを目的としており、子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合などに出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大で28日間支給されます。
支給額は、休業開始時賃金日額の13%相当額です。例えば、休業開始時賃金日額が10,000円の場合、1日あたりの給付金額は1,300円となります。これが最大28日間支給されるため、最大支給額は36,400円となります。出生時育児休業給付金または育児休業給付金の給付率67%と併せると80%ですが、社会保険料が免除になる制度を活用すれば、手取りの100%相当になります。
働きながら子どもを産み、育てるための様々な制度を活用し、事業主と労働者双方が仕事をしやすい就労環境を整えましょう。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・出生後休業支援給付金を受給する手続き※を知りたい。
・出産予定の従業員がいるが、会社はどのような対応が必要なのか?
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
※出生後休業支援給付金の受給手続きに関して、受給資格の確認や支給申請は事業所の所在地を管轄するハローワークにて行っていただくこととなります。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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