こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の菊池です。
労働者が安心して働ける職場環境を作るためには、あらかじめ就業規則において、労働者の労働条件・待遇の基準や、服務規律等の内容を明確に定め、労使間のトラブルを未然に防止することが大切です。
就業規則で定めた労働条件が合理的なものであり、それが労働者に周知されている場合には、労使間で就業規則よりも有利な内容を個別に合意した場合を除き、就業規則で定めた労働条件が労働契約の内容となります(労働契約法第7条)。このように就業規則には、個々の労働契約を補充する機能があります。
労働関係法令は、頻繁に改正が行われますので、就業規則も、定期的に見直しをする必要があります。近年では、例えば、時間外労働、有給休暇、育児・介護休業などに関する法改正がありましたが、自社の就業規則は、法改正の内容に対応されているでしょうか。この機会に、一度、自社の就業規則を点検してみてはいかがでしょうか。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・就業規則の作成手続を知りたい。
・最新の法令に合わせて就業規則を見直したい。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/contact/