こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小柳です。
ご存じのとおり、令和6年12月2日以降は従来の保険証の新規発行が終了しました。それに応じてどのように対応すればいいかお悩みの企業向けに説明したいと思います。
まず新規に入社される従業員に対する手続きですが、資格取得届、扶養異動届の書式が変更になっています。後述する「資格確認書」の要否をチェックする欄が追加されました。
取得届や扶養異動届が処理された後は、「資格情報のお知らせ」という書類が届きますので本人に交付してあげてください。こちらはマイナ保険証をお持ちの従業員が、カードリーダーがない医療機関等や故障中など、カードリーダーが使えない場合に使用するので、マイナ保険証と一緒に保管するように伝えてください。マイナ保険証を持っていない従業員には後日「資格確認書」が届きますので、こちらで受診するよう伝えてください。
すでに従来の保険証をお持ちの従業員に対しては、従来の保険証は資格喪失をしない限りは令和7年12月1日までは従来通り使用できること、マイナ保険証が使えない不測に際に対応できることも伝えてください。こちらは紛失などしても再発行はできません。
どちらにしても、マイナ保険証により医療機関を受診されることが推奨されているところですし、マイナ保険証の利用にはメリットも多いので、厚生労働省のホームページなどを参考にしていただき、まだマイナ保険証を持っていない従業員にはマイナンバーカード取得およびマイナ保険証の利用登録を勧奨してみてはいかがでしょう。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・マイナ保険証のメリットとは?
・社会保険の取得届、扶養異動届の書き方を教えてほしい。
・健康保険の給付にはどのようなものがあるか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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