こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小柳です。
ご存じのとおり、労働時間の上限は1日8時間、1週40時間と法律で決められています。ただし、時間外休日労働に関する協定(36協定)を締結し、かつ届出をすることで、この上限を超える労働をさせることができます。
形式的にはこれでいいのですが、協定の一方当事者である「労働者の代表」をどのように決めていますか。この「労働者の代表」は、あくまでも労働者全体を代表する者を選出する必要があります。
まず、管理監督者は労働時間を管理する側であり不適切です。
次に、会社側から代表となる者を一方的に指名しているケースがあるようですが、これも不適切です。労働者代表の選出方法については36協定を締結する者を選出することを明らかにして行われる投票、挙手等の方法により選ぶ必要があります。したがって、立候補者が1人しかいないような場合も、その立候補者が「労働者の代表」となるためには、労働者の過半数の信任を得る必要があります。 この信任は、朝礼や全体会議など多くの従業員が集まる機会を活用し、回覧等で確認することも可能です。
「労働者の代表」が適切に選任されていない場合、36協定自体が無効とされることもあるのでご注意ください。
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