こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の玉木尚子です。
36協定について、いわゆる「特別条項」を設けることがありますが、この「特別条項」が適用できるのは「限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)」が生じたときに限られています。それでは、「特別の事情(臨時的なものに限る。)」とはどのような事情のことを指すのでしょうか。
「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるような事情のことです。また、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は、「業務上やむを得ないとき」と記載するなど、恒常的な長時間労働を招くおそ恐れのあるもの等については、「臨時的なもの」には該当しません。あくまでも「一時的・突発的」に必要な事情を、具体的に決めるが必要です。
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