こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。
天候に左右される農業(林業を除く)で従事する労働者には、労働時間や休憩・休日に関するルールなど、労働基準法の一部が適用されませんが、年次有給休暇に関するルールは適用除外ではありません。労働基準法の改正により2019年4月1日から始まった年次有給休暇の年5日取得義務や、年次有給休暇管理簿を作成・保存する義務も適用となります。
「年次有給休暇管理簿」は、
労働者ごとに 年次有給休暇の
・時季(年次有給休暇を取得した日付)
・日数(基準日からの1年間に年次有給休暇を取得した日数)
・基準日(労働者に年次有給休暇を取得する権利が与えられた日)
を記載し、3年間保存する必要があります。
厚生労働省のホームページに、年次有給休暇管理簿のサンプルがありますのでご参考にしてください。また、この管理簿は必ずしも単独で作成された管理簿である必要はなく、労働者名簿や賃金台帳に上記の必要記載事項を追加することにより作成することも可能ですので、皆様の事業場にあった方法で、年次有給休暇を適切に管理していきましょう。
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