こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小松です。
職場でメンタルヘルス不調の疑われる従業員がいるのに、本人に医師への受診を勧めても大丈夫と言って応じない場合、会社から受診を命じることができるでしょうか。
まず、会社の就業規則等に指定医への受診命令について規定があり、本人の様子等から医師の診断を求めるのが相当と考えられる場合には、規定に則って会社は指定医への受診を命じることができます。
では、就業規則等に受診命令についての規定がない場合はどうでしょうか。この場合でも、従業員は会社に対して労務提供の前提として自身の健康を保持する義務がありますので、医師の診断を求めるのが相当であれば、やはり会社から指定医への受診を命じることができると考えられます。
また、受診を命じる場合でも、会社の指定医でもなるべく複数の医師から本人に選ばせるなど、本人の医師選択の自由を尊重することが望ましいです。
メンタルヘルスの問題は目に見えないからこそ、不調を疑われる本人が自覚を持てないことがあります。会社は不調が疑われる従業員がいれば、見過ごさずに適切に対処することが求められます。
メンタルヘルス不調の従業員への対応や働きやすい職場環境づくりについてのご相談も、NIKOROにお気軽にお問合せください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/request