こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
育児介護休業法に、子の看護休暇と、介護休暇が定められています。
子の看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用者を除く)が事業主に申し出ることにより、1年度に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、また、介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者(日々雇用者を除く)が事業主に申し出ることにより、1年度に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、休暇を取得できるというものです。
この2つの休暇は、1日単位での取得のほかに、半日単位の取得が認められていますが、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者には半日単位の取得は認められていません。
しかし、令和3年1月1日からは、所定労働時間が4時間以下の労働者も含めすべての労働者が時間単位で休暇を取得できるようになります(ただし、「業務の性質や実施体制に照らし1日未満の単位で取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」については、労使協定を締結することにより時間単位での休暇の取得の対象から除外することは可能です)。
それに伴い、就業規則への規定も必要になりますので、使用者の皆さまはお早めに御準備ください。
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