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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム36協定における過半数代表者の選出方法の留意点

36協定における過半数代表者の選出方法の留意点

2020.09.24

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小林哲平です。

 

いわゆる36協定では、「労働者の過半数で組織する労働組合」がない場合は「労働者の過半数を代表する者」(以下「過半数代表者」といいます)との間で書面による協定を行います。

そして、「労働者の過半数を代表する者」は、以下の者でなければなりません(労働基準法施行規則第6条の2第1項)。

 

一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

 

以上の要件を踏まえると、以下の場合は、過半数代表者の選出方法として適切でないと評価される可能性があります。

・過半数代表者を使用者が一方的に指名している場合

・親睦会の代表者が、自動的に労働者代表になっている場合

・一定の役職者が自動的に労働者代表となることとされている場合

 

他方で、朝礼・集会等において挙手を行ったり、投票を行う等し、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法や候補者を決めて投票や挙手によって信任を求め、過半数の支持があった場合に選出する方法は適当と思われますが、具体的事情によって判断が変わり得るため、今いちど民主的な方法で適切に代表者が選出されているかご確認ください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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