こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の澤田です。
普段、会社に行き始業前や終業後に、制服や作業着に着替えなければならない事業所様、たくさんあると思います。「これって労働時間にあたるのでは?」と、漠然と感じたこともあるのではないでしょうか?
「更衣時間」については、制服や作業着等の着用が任意であったり、自宅からの着用を認めている場合には、労働時間に該当しません。
それに対し、「会社に出社してから、会社の更衣室で制服や作業着に着替えなければならない」等の定めがある場合は労働時間とみなされる場合があります。
働き方改革で、時間外労働の上限規制も始まりました。また、従業員に時間外労働させれば割増賃金も支払う必要があります。適正な労働時間管理を心がけてまいりましょう。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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