こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の菊池です。
業務時間内に仕事が終わらず、自宅等に仕事を持ち帰る、いわゆる持ち帰り残業をした場合、その時間は労働時間に該当し、残業代が発生するのでしょうか。
労働基準法上の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。具体的には、会社の指示・命令により、従業員が自宅に仕事を持ち帰って作業をした場合には、当然、その時間は労働時間に当たると考えられます。これに対して、従業員が自らの判断で仕事を自宅に持ち帰った場合には、直ちに労働時間に当たるとは言えません。ただし、この場合も、例えば、持ち帰り残業が常態化していて、それを会社も把握していた場合や、業務量が膨大で、納期に間に合わすために持ち帰り残業をせざるを得なかったような場合には、会社も持ち帰り残業を黙示的に承諾していたと評価され、労働時間に当たると判断される可能性があります。
持ち帰り残業には、長時間労働による従業員の健康リスクや、業務資料の持ち出しによる情報漏洩のリスクも伴います。万が一、職場で持ち帰り残業の実態がある場合には、労務管理体制の早急な見直しが必要でしょう。自宅で実施可能な作業があるということであれば、在宅ワークの導入を検討することも、一つの方法かもしれません。
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