こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。
2019年5月に改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立しました。
施行は大企業が2020年6月、中小企業は2022年4月となります。
企業は職場におけるパワーハラスメント防止のため、パワハラ防止法にもとづき、雇用管理上必要な措置を講ずることが義務となります。必要な措置を講じていない場合には、助言、指導または勧告の対象となる場合があり、事業主が勧告に従わない場合は、企業名が公表されることになります。
パワハラによる精神疾患、職場環境悪化など、パワハラが社会問題化するなかで、何がパワハラに該当するのか、企業はまずどんな対策を行ったら良いのかを確認することが大切です。パワハラと受け止められることを恐れて、必要な指導育成ができなくなったり、職場の情報伝達が希薄になったりすることは、企業にとっても、従業員にとってもマイナスです。
パワハラに限らず、ハラスメント(いやがらせ)のない職場は、従業員が安心して働くことができ、生産性の向上や人材確保にもつながります。NIKORO相談員の弁護士、社会保険労務士がタッグを組んで貴社のハラスメント防止対策のサポートをさせて頂きますので、ぜひNIKOROのセミナーや窓口・電話相談等をご活用頂けたら幸いです。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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