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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラムダブルワークをしている従業員の残業代

ダブルワークをしている従業員の残業代

2020.07.17

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小柳です。

以前は、ダブルワーク(副業や兼業)禁止を規定している企業がほとんどでした。しかし、国も副業や兼業を推進しているということもあり、それを認める企業も多くなってきています。

その際に注意しなければいけないのが、残業代の計算です。労働基準法第38条で、事業場が異なる場合でも労働時間を通算してカウントすることになっています。つまり、A社で5時間しか勤務していなくても、同日にB社で4時間勤務していると、通算され8時間を超える1時間分については残業割増付きで残業代を支払わなければならないのです。A社B社どちらがその残業割増付きの残業代を支払わなければならないかというと、このケースでは労働契約の成立が後順位の会社にその支払い義務が生じます。そのため、入社の際に、他社で勤めているかを確認しておく必要があります。 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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