こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山崎です。
通常、職場では始業時刻や終業時刻、休憩時間及び休日が決められていて、その定められた通りに働いた場合の所定労働時間も決まっています。何らかの理由により、従来決まっていたそれら時間や休日を変更する場合、結果的に所定労働時間が変更になるケースが考えられます。
所定労働時間が短縮するケースや休日数が増加するケースで、賃金額を変更しない場合は、一般的には労働者にとっては有利な変更と考えられますが、上記のようなケースで労働時間の減少に伴って賃金を減額する場合には、労働者にとっては不利益変更になる場合もあると考えられます。
また、始業・終業時刻の変更や休憩時間の短縮、休日数の減少等により、所定労働時間が増加するケースでは、それに伴い賃金額の引上げがない場合は、時間当たりの賃金額は下がることになり、不利益変更に該当するということになります。
労働時間、休日、賃金等の労働条件は、使用者と労働者との合意によって成立するもので、労働条件を変更する場合も、お互いの合意により、労働条件を変更できることとされていますので、変更時にはご注意ください。
また、所定労働時間が変わらない形で始業・終業時刻を変更する場合であっても、小さな子供の送り迎え等ご家庭への影響等が出るかもしれないことを考えると、個別の配慮も検討する必要があるかもしれません。
労働条件を変更する場合は、変更の必要性を十分に検討していただくことをお勧めします。
なお、就業規則の変更により労働条件を包括的に変更する場合については、2月4日の「就業規則の変更により労働条件を不利益に変更するには」のコラムをご覧ください。
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