こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小林哲平です。現在、新型コロナウイルスへの対応に追われていることと存じますが、問題の一つとして、会社はどのような場合に休業手当を支払わなければならないのでしょうか。
労働基準法第26条によれば、「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合は、労働者の平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないとされています。この判断は様々な事情をもとに判断されるため、一概に全てのケースについての結論はここで出せませんが、コロナウイルスに関連して休業する場合、一般的には以下のような解釈になると思われます。
①労働者がコロナウイルスに感染した場合
都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、原則として「使用者の責めに帰すべき事由」に該当せず、休業手当支払義務は発生しないと解されます。
②労働者がコロナウイルスに感染した疑いがある場合
・使用者が自主的判断で休業させる場合
原則として休業手当を支払う必要があると解されます。
・労働者が自主的に休んだ場合
原則として休業手当を支払う義務は発生しないと解されます。
※ただし、労働者に発熱の症状がある等、風邪等の病気の可能性もある場合は通常の病欠と同様に病気休暇制度を利用することが考えられます。
他に、コロナウイルスにより、事業それ自体の休止を余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合に休業手当を支払う必要があるか否か等の問題もありますが、上述のように様々な事情が影響しますので、お困りの際はご相談ください。
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