新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。
令和2年4月1日から未払賃金を請求できる期間が2年から3年へ延長されました。
(賃金請求権の消滅時効期間が5年に延長されましたが、当分の間は3年となります)
今般の改正による新しい消滅時効(当分の間3年)は、いつの時点の賃金請求権から適用されるのでしょうか?答えは、令和2年4月1日以降に賃金支払期日(賃金支払日)が到来する賃金から適用されることになります。また、賃金台帳等の記録の保存期間も5年に延長されましたが、こちらも当分の間3年となります。時間外労働の上限規制に続き、賃金請求権の消滅時効期間延長も施行され、今後ますます労働時間管理が重要になってくるのではないでしょうか。
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