こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
労働基準法では、労働時間は、原則として、1週40時間以内、かつ、1日8時間以内とし、また、休日(労働義務のない日)を1週間に1日与えなければならないとしています(労働基準法第32条及び第35条)。この1週40時間、1日8時間と法律で定められた労働時間の上限時間のことを「法定労働時間」といい、また、週に必ず与えなければならない1日の休日のことを「法定休日」といいます。
それに対し、この法定労働時間の範囲内で労働契約等において定められた労働時間のことを「所定労働時間」(例えば、うちの会社は1日7時間45分勤務という場合のその時間)といい、労働契約等において定められた労働日(「所定労働日」といいます。)以外の日のことを「所定休日」といいます(例えば、月~金勤務の人であれば、日曜日と土曜日が所定休日。そのうち1日が法定休日となる)。
36協定は法定労働時間を超える時間や労働させることのできる法定休日の日数等を労使で協定するものです。
そのため、協定届の上段、時間外労働について記載する欄では、「法定労働時間を超える時間数」については必ず記載しなければなりません。また、「所定労働時間を超える時間数(任意)」を記載する欄もありますが、ここは所定労働時間を基準に時間管理をされている会社の方の便宜をはかるために設けられている欄ですので、(任意)と記載されているように、必ずしも記載をしなければならない欄ではありません。
協定書の下段には休日労働の欄がありますが、ここも「所定休日(任意)」の欄は必ずしも記載しなくてもよいのですが、それ以外の欄は必ず記載しなければなりません。
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