こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の永田です。
最近注目を集めているテレワークについて、実際の運用に当たっては「自宅で勤務中の怪我は労災になるのか否か」等色々な疑問が湧いてくると思います。例えばこの疑問については、厚生労働省が作成した「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」において、事例として「自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した事案。これは、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為によるものとも認められないため、業務災害と認められる。」と記載されています。このガイドラインにはその他にも労働基準関係法令の適用に関する留意点等が記載されていますので、テレワークの導入・実施をお考えの方はご確認ください。
なお、テレワークに関するオンラインセミナーを5月25日(月)に実施いたします。
初めてのオンラインセミナーとなります。ご自宅や職場のPCやスマートフォンからご参加可能ですので、奮ってお申込みください。
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