こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塩田です。
2020年4月1日から、パートタイム・有期雇用労働法が施行されました。(中小企業は、2021年4月1日から適用)この法律は、同一企業内の通常の労働者(正社員・無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、不合理な待遇差をなくすことを目的としています。
事業主に求められる対応は、大きく分けて2つあります。
1つは、不合理な待遇差の禁止です。同一企業内において、通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
厚生労働省が作成した「同一労働同一賃金ガイドライン」(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかが例示されていますので、参考にしてください。
もう1つは、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化です。
パートタイム労働者・有期雇用労働者は、「通常の労働者との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
また、派遣労働者についても、労働者派遣法の改正により、同様の対応が求められます。
待遇差が不合理か否か等については、最終的に司法により判断されることとなりますが、トラブル予防のため、早目に対応に取り組むことをお勧めします。
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