こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の永田です。
労働時間か否かで悩む場面といえば、出社後の制服への着替えの時間や、研修・教育訓練等の時間でしょうか。厚生労働省公表のリーフレット「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」によりますと、まず「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間」のこととされています。その中に「更衣時間について、制服や作業着の着用が任意であったり、自宅からの着用を認めているような場合には、労働時間に該当しません。」という一節があります。また、「研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。」という一節もあります。このように、着替えの時間や研修の時間は全てが労働時間ということではなく、個々の場面ごとに判断され、また、その判断においては前出の使用者の指揮命令下に置かれている時間か否かが判断の分かれ目となります。
(リーフレット「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」⇒https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf)
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