こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の澤田です。
「始業時刻」は、一般的に労働条件通知書や求人票等に「〇時~」などと記載されています。皆様の会社ではどこからが「始業」となっているでしょうか?
労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間をいい、必ずしも実際の作業に従事していることを要しません。したがって、作業は行っていないものの、使用者からの指示があればいつでも対応できるように待機する時間、いわゆる手待時間は労働時間に該当します。
着替え時間、仕事の準備時間、清掃時間など、同じく実際の作業に従事していない時間であっても、労働時間になるか否かが問題になることがあります。
上記は、終業時刻についても言えることです。会社と従業員の皆さんがトラブルにならないために、雇用環境を整備してまいりましょう。
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